今日の一問一答#2(民法・意思表示)

宅建(宅地建物取引士)の権利関係・民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法 一問一答

詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。

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解答

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解説

詐欺の場合でも、強迫の場合でも取り消すまでは有効で、無効ではありません。これらの場合は、取り消すことによって無効になります。

民法では、下記の通り規定されています。

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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