今日の一問一答#1(民法・法律行為) 一問一答 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2025.05.062025.05.07 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。 目次 解答解説 解答 × 解説 いわゆる、公序良俗に反するものになります。公序良俗に反する契約などは無効です。合意していたかどうかは関係ありません。 民法の90条では、下記の通り規定されています。 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。