今日の一問一答#1(民法・法律行為)

宅建(宅地建物取引士)の権利関係・民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法 一問一答

公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。

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解答

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解説

いわゆる、公序良俗に反するものになります。公序良俗に反する契約などは無効です。合意していたかどうかは関係ありません。

民法の90条では、下記の通り規定されています。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

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