宅建では、なぜ民法から勉強するべきなのか

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こんにちは!

今日のテーマは、宅地建物取引士試験対策で、どのジャンルから勉強を始めるべきか?です。

宅建試験には大きく分けてこのようなジャンルがあります。

  • 権利関係(民法、不動産登記法、区分所有法、借地借家法)
  • 宅建業法
  • 法令上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法、国土利用計画法、特定盛土等規制法など)
  • 税金関係
  • 5問免除問題
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宅建業法から始めてはいけない理由

どこから始めるかという話題で、よく宅建業法から始めるべきという話を耳にします。

不動産業者ではない、初学者の方はやめた方がいいと思います。

理由は簡単で単純です。何が書いているか理解できません。

宅建業法から始めた方が言っている方もいたので、宅建業法のテキストを見てみましたが、私は、不動産業で働いているわけでもないので、理解できませんでした。

例えば、「手付」が宅建業法には出てきますが、いきなり手付といわれてもよくわかりません。

主要テキストは、権利関係(民法等)→宅建業法→法令上の制限→その他という順番に収録されています。

これには理由があるわけです。

先ほどの手付ですが、まず民法の規定があって、宅建業法の規定がその上に乗っかってます。

民法で手付に触れていれば、宅建業法の手付との違いがすんなりと理解できるでしょう。

もう一つは、重要事項説明です。

重要事項説明書では、登記や定期建物賃貸借、区分所有についても登場します。

権利関係をある程度学習していないと、チンプンカンプンな内容も宅建業法には登場します。

他の法律でもそうですが、民法は、基礎となっているケースがあります。

こういった理由から、まずは権利関係を学習した方がいいでしょう。

ただし、民法への深入りは禁物です。

また、詳しくは別の記事で書きたいと思いますが、各ジャンルによって勉強の仕方が変わってきます。

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